タイへの渡航準備シリーズ。
海外に長くいる予定の場合、運転免許証はどうなるんでしょうか。
当初免許証のことなんて頭に全くなかったのですが、色々と調べていくうちに、どうしようってなった問題です。
海外赴任中に更新期間がくる可能性はかなりありますもんね。
まあ、色々と国も考えてくれてるようで、行動すべき選択肢はいくつかあったので紹介したいと思います。
渡航前に手続きする場合⇒更新期間前の更新手続き
原則、免許証の更新手続きは誕生日の前後1か月に行う必要があります。
ですが、やむを得ない理由(海外赴任はこれに当てはまる)のある場合は、更新期間前の更新手続きができるようです。
ただこの場合、更新日から次の誕生日までを1年として計算するので、その分だけ更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。
また、やむを得ない理由を証明する書類の提出が必要になる。
失効後に手続きする場合⇒運転免許の失効と再取得
有効期間内に更新手続を行わなかった場合、運転免許証は失効することになります。
ただし、以下の条件を満たせば「やむを得ず失効」扱いとなり、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで運転免許証を再取得することができるとのこと。
- 海外渡航等の「やむを得ない理由」がある
- 免許の有効期限が切れてから6か月を超え3年以内
- やむを得ない理由を証明する書類を用意する(パスポート(出入国の証印が押印されているもの)や、在留証明など)
ですので、もし海外にいる間に失効してしまったら、次回の一時帰国中か、本帰国時に手続きすれば大丈夫かと思います。
ただし、本帰国をする前に一時帰国していて、そのときにこの手続を行わなかった場合、この「やむを得ず失効」が認められない場合があるので注意が必要です!
私たちの場合
夫は、更新期間まであと1年だったので、「更新期間前の更新手続き」をしてました。
私はちょうど赴任直前に更新だったので、そのままいくことに。念のため免許証の住所だけ実家に移しておきました。
どうやら一時帰国中に更新手続きをする場合、住所がないまま更新することになるので、一時滞在先を住所地として手続きをするそうです。
その場合、免許証記載の住所と一時滞在先が同じだと、そのまま更新手続きができるけど、違う場合は、その時に住所変更手続きをしないといけないとのこと。
絶対めんどくさい…。
海外渡航前は、何かしらの用事で役所に行くことも多いので、免許証の住所変更もしておくことをお勧めします。
ということで、「元々住んでいた住所⇒実家の住所へ住所変更⇒海外渡航の転出届」という形で住民票を移すことに。
あまりにめんどくさくて、ほんとに皆、こんなめんどくさい手続きしてるんか、疑ってしまいますね(/TДT)/