タイへの渡航準備シリーズ。
私はバンコクに来る1週間前まで働いていたので、失業給付関係の手続きも必要でした。
通常であれば、会社を辞めれば失業保険を受け取ることができます。基本的に失業保険とは、就職する意思のある人が再就職するまでの一定期間受け取れる手当のことです。
その失業保険、特定の条件を満たせば、最大3年間の給付開始日を延長ができます。
色々調べてみると、海外赴任の夫に帯同する場合でも、失業給付の延長手続きが受けられるようです!
早速手続きについて紹介したいと思います。
失業給付の延長申請とは
通常、失業保険の受給期間(失業手当の申請ができる期間)は、1年間と決まっています。
ただし、病気やけが、妊娠、出産など止むを得ない理由で働けない場合は、その日数分を受給期間に含めることができるのです。
ただし、延長ができるのは3年間です。
海外赴任の夫(家族)に帯同する場合も、会社からの命令の場合は該当するとのこと。
夫(家族)が勝手に日本の会社を辞めて、海外で就職して…と、いうのは認められないということですね。
海外赴任期間が4年以上になれば全部パーになってしまうけど、手続きしておくに越したことはない!
早速ハローワークに行って、必要書類等について聞いてきました!
失業給付の延長申請の必要書類
これらの必要書類を揃えて、ハローワークに送付します。(持ち込みのほか、郵送でもOK)
- 受給期間延長申請書(ハローワークで貰えます)
- 離職票-1、離職票-2(退職後2~3週間程で会社から郵送されてきます)
- 配偶者の海外転勤辞令(会社からの任命だという証明)
- 住民票(世帯全員分のもの)
- 個人番号が確認できる証明書(マイナンバーカード、住基カードなど)
- パスポートの写し(写真のページと出国スタンプのページ)
- 返信用封筒(実家の住所を記載したもの)
- 委任状(代理で手続きしてもらう場合。ハローワークで貰えます)
これらの必要書類をそろえた上で、辞めた日から数えて1か月経過後にハローワークに申請する必要があります。
失業給付の延長申請の手続きいろいろ
私の場合、退職日とタイ出発日が1週間しか空いていないので「離職票」が準備できません。
そもそも、出国スタンプの入ったパスポートは、タイへ出発した後でないと絶対に用意できません。
ですので、離職票以外の書類を事前に揃えておき、書類が会社から届き次第、家族に手続きをしてもらうことにしました。
夫の「辞令用紙」を会社からは出せず、ひとまず雇用契約書や労働ビザ等、考え得る書類を用意してみました。英語の部分は、一応日本語訳を書いておきました。
私は郵送、代理でしたが、出国前に受け付けてくれる場合もあるようです。
郵送後1週間程で、実家に受給期間延長証明書が届きました。無事受付されたようです。
ああ、失業給付もらえたらいいなー!!(結局タイに7年間いたので貰えませんでした笑)